|
※保険補償内容は、予告なく変更になる場合がございます。 保険補償内容の詳細は、各レンタカー会社へお問い合わせくださいませ。
また、沖縄ツアーランド掲載プランは全て免責補償料込みの料金設定となっております。
第7章 賠償及び補償
第28条 賠償及び営業補償
- 借受人又は運転者は、借受人又は運転者が借り受けたレンタカーの使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。
- 前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由による故障、レンタカーの汚損・臭気等により当社がそのレンタカーを利用できないことによる損害については料金表に定めるノンオペレーションチャージの算定によるものとし、借受人又は運転者はこれを直ちに支払うものとします。
第29条 保険及び補償
-
借受人又は運転者が第28条第1項の賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約及び当社の定める補償制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます。
- 対人補償
1名につき限度額 無制限 (自動車損害賠償責任保険を含む)
- 対物補償
1事故につき限度額 無制限 (免責金額5万円、但しマイクロバス、アルミトラック及び架装者2t以上トラックは10万円)
- 車両補償
1事故につき限度額 時価額 (免責金額5万円、但しマイクロバス、アルミトラック及び架装者2t以上トラックは10万円)
- 人身傷害補償
1名につき3,000万円まで(但しレンタカー搭乗中のみ)
- 第1項で当社が契約した損害保険契約の保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合には、第1項に定める保険金又は補償金は適用されないものとし、これらの損害については、借受人又は運転者がすべて負担するものとします。
- 貸渡約款に違反した場合には、第1項の定める保険金又は補償金は適用できないものとし、これらの損害については、借受人又は運転者がすべて負担するものとします。
- 保険金又は補償金が支払われない損害及び第1項の定めにより支払われる保険金額または補償金限度額を超える損害については、借受人又は運転者の負担するものとします。
- 当社が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
- 第1項第2号又は第3号に定める保険金又は補償金の免責金額相当する損害については借受人又は運転者の負担とします。ただし、貸渡契約時に借受人又は運転者が免責補償制度に加入し免責補償手数料を支払った場合で、かつ、警察及び当社に届出のない事故、保険金が支払われない事故、貸渡し後に貸渡約款に違反した場合の事故のいずれに該当しない場合は、当社が当該免責額を負担するものとします。
|